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倍以上差がつく! 「リストラ退職金」獲得法 [お金・給料の新常識]

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いま会社を辞めたら、いくら退職金がもらえるか知っているだろうか。非正規社員から正規社員にも拡大するリストラの嵐の中、辞職するしかないとなった場合、辞め方によって退職後にもらえるお金の額は大きく変わってくる。

まず頭に入れておきたいのは、「自己都合」か「会社都合」か。退職のパターンには、定年や契約期間の定めがある場合の「期間満了」と「中途解約」があり、中途解約の場合は、さらに「会社都合」「自己都合」「合意解約」の3種類に分けられる。整理解雇など「会社都合の解雇」を実施するには一定の要件が必要となり、割り増しで退職金が支払われるケースが多い。

俗に失業保険といわれる雇用保険も、たとえば被保険者期間20年以上の場合には、給付日数が45歳以上~60歳未満の人で、会社都合は330日、自己都合だと150日と倍以上違う。月給40万円の人なら、約120万円も差がでる。

ところが、退職勧奨と称し、従業員を自主的な退職(自己都合退職)に追い込もうとするケースが少なからずある。「解雇扱いだと、再就職活動に不利になるから」「形式上、とりあえず書類を出してほしい」などと巧みに語り、退職願を提出させようとする。なかには、雇用保険の部分だけ会社都合、退職金に関しては自己都合でと言われる場合もあるようだ。会社の退職金規定によっても異なるが、一般的に自己都合であれば退職金の支払額を抑えられる。加えて、中小企業の場合、雇用関連の助成金が打ち切られる、解雇をめぐる労働争議の危険がある、といった理由からである。

しかし、いったん退職願を出してしまうと、途中のやりとりにかかわらず、自己都合と見なされる可能性が高い。また、懲戒解雇でもない限り、退職の理由などは再就職の際にあまり関係がない。合意解約の場合は、退職金の扱いについても合意書に盛り込んでおくと安心だ。

そもそも退職金は、法的に支払いが義務付けられているものではない。退職金の計算方法も勤続年数で決まるタイプ、役職が加味されるタイプなど、会社によってさまざまであり、詳細は就業規則に明記することが義務付けられている。退職する予定がなくても、日ごろから会社の就業規則をチェックし、退職金規定などについて理解しておくことが大切だ。

退職金を拠出するための資金の準備方法も会社によって異なるが、多くの会社は「企業年金」として金融機関で積み立てており、この段階で資金は会社のものでなく従業員のものであると定義される。会社が倒産して資産がゼロになった場合も積み立て分に関しては支給が保障される。が、全額を企業年金で準備している会社は稀なので、資金の準備方法についても確認しておいたほうがよい。

就業規則に明記された退職金規定を変更する際は、基本的に労働組合などを介した社員の同意が必要であり、一方的な変更は認められない。支払うかどうかは任意でも、一度制度をつくったらその段階で社員の権利(労働契約の一部)として確定する。もし会社が「業績が悪くて払えない」などと一方的に退職金の減額を通達してきても法的効力はないのだ。万が一、退職金規定廃止という事態になっても、その時点までに発生した退職金の権利(既得権)は保障される。

確定拠出型年金制度(401k)を導入している企業の場合、退職金の一部は給与に上乗せして前払い方式で支払われている。これを自己責任で各自が運用する仕組みだが、積み立て部分に関しては、中途退職しても60歳までは受け取れない。次の職場で401kの制度がないなど継続できない場合、積立金が60歳まで塩漬けになるリスクがある。また、退職ではなくとも、子会社や関連会社に出向・転籍を命じられた場合も、どの会社の退職金規定が適用されるのか、念のため確認しておきたい。


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